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働き方が変わるとき
会社を辞めて独立することを考えている——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。会社員とフリーランス(個人事業主)の両方で当てはまる制度は15件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の5件です。
15
件は変わらない
青色申告特別控除(最大65万円)
複式簿記での記帳・e-Tax申告等の要件を満たすと、事業所得から最大65万円を控除できます。
国税庁 青色申告特別控除 →労災保険の特別加入(一人親方・フリーランス)
個人事業主は通常の労災保険(従業員向け)の対象外で、仕事中や通勤中の事故は原則自己責任です。2024年11月から、業種を問わず企業等から業務委託を受けるフリーランス全般が「特別加入」の対象になりました(自転車配達員・ITフリーランスは2021年9月から別区分で先行加入可能)。ただし自動車・バイクでのフードデリバリーや軽貨物運送はこの区分の対象外で、別の特別加入団体経由の加入が必要です。加入は厚生労働省認可の特別加入団体を通じて行います。
厚生労働省 フリーランスの労災保険特別加入 →国民年金保険料の免除・納付猶予
収入減少等で今の国民年金保険料の納付が難しい場合、申請すれば全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除、または50歳未満なら納付猶予を受けられることがあります。自営業・学生・無職等の第1号被保険者が対象で、厚生年金に加入する会社員・法人役員は対象外です。既に免除・猶予を受けた過去の期間を後から払う「追納制度」とは対象時点が逆(追納は過去分、こちらは今の申請)なので混同しないでください。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 →変わる前に手続きが要るものがあります。辞めてから気づくと間に合わないことがあるので、先に確認してください。
年末調整で見逃しやすい控除
医療費控除・住宅ローン控除の初年度・2箇所以上からの給与(副業)は年末調整では処理できず、確定申告が別途必要です。特に注意したいのは、ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除等のために確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になり、寄附金控除として確定申告に含め直さないと控除が消えてしまう点です。
国税庁 確定申告が必要な方 →育児休業給付金
育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、それ以降は50%を目安に給付金を受けられることがあります。会社員等、雇用されている方が対象です。
厚生労働省 育児休業給付について →制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。